第1条 総則
1. 本規約は、株式会社インテージ長野(以下「当社」という)が行う調査事業「Nagano-Voice」(以下「本事業」という)に関して、第2条に定めるところにより当社が登録を承認したモニターと当社との間における権利義務関係を定めることを目的とするものとします。
2. 本事業は、当社が当社または当社の顧客(以下単に「顧客」という)のためにアンケート調査を行う目的で、当社が運営するWWWサイト(以下「本サイト」という)上にアンケート調査のためのページを設け又はアンケート回答依頼のメールをモニターに直接送信し、モニターが当該アンケートに回答し、その回答を当社が集計・分析することによって行われるものとします。
3. 当社が適当と判断する手段にて、制定、変更又は修正の都度モニターに対してお知らせする諸規定は、本規約の一部を構成するものとし、モニターは、これを承認し、遵守するものとします。
4. 当社は、モニターの事前の承諾を得ることなく本規約および諸規定を変更することができるものとします。
5. 当社が本サイト上で掲示する個人情報の取扱に関する規定等において本規約の定めが異なる場合、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条 モニター
1. 本契約における「モニター」とは、本規約を承認の上、当社が指定する様式にもとづく入会手続きを完了し、当社に登録を承認された方をいいます。但し、
a. 長野県以外の在住者である方が、モニター登録すること
b. 既に登録されているモニターと同一のメールアドレスを利用してモニター登録すること
c. インターネット調査サービスを提供している企業・マスコミ・出版・広告代理店・コンサルティング会社に関係する職業に従事されている本人またはその家族の方がモニター登録することはできないものとします。なお、モニター希望者が入会手続き時に当社に申請した情報、或いは、モニター登録後にモニターが変更手続きを行った登録情報に含まれる電話番号、住所及び氏名などから、モニター希望者又はモニターが既に登録されているモニターと同一人物であると当社が総合的、合理的に判断する場合、当社は、当該モニター希望者又はモニターの登録を、当社の裁量により拒絶又は削除する場合があります。
2. 前項に定める入会手続を完了した方であっても、当社がモニターとして承認することを不適当と判断した場合、当社は登録を承認しないことができるものとし、また、承認後であっても承認を取り消すことができるものとします。
3. 未成年者(20歳未満)、成年被後見人、被保佐人及び被補助人の方は、モニター登録するにあたり、それぞれ、親権者などの法定代理人、成年後見人、保佐人及び補助人の同意を得て下さい。但し、13歳未満の方は、モニター登録することができないものとします。
4. モニターは、当社が別途定める方式に従って、アンケートに対する回答を行うものとします。
第3条 モニターIDおよびモニターパスワードの管理
1. モニター登録の際に当社が発行するモニターIDおよびモニターパスワードの管理は、モニター本人がその責任において行うものとします。
2. モニターは、モニターIDおよびモニターパスワードの譲渡、貸与、名義変更、売買などの行為を一切行ってはならないものとします。
3. 当社は、モニターIDおよびモニターパスワードの使用上の過失および第三者の利用に伴う損害に関し、一切の責任を負わないものとします。
第4条 モニターの登録情報
1.当社は、モニターの登録情報に含まれる氏名・住所・電話番号・メールアドレス等モニター個人を識別できる情報を当社が別途定める「個人情報保護方針」に基づき、Nagano-Voice事務局(管理責任者は営業企画部長)が、適切に管理し取扱うものとします。また、当社は、当該個人情報を以下の各号に定める目的に利用するものとします。なお、これら事項以外の目的で個人情報を利用する場合は、あらかじめモニターの同意を得たうえで利用するものとします。
・本サービスの実施または運営
・本サービスに係る謝礼の振込または謝礼、景品、調査サンプル品などの発送
・モニターからの電話、メール等の問い合わせなどへの対応、サポート
・その他これらに付随する業務
2.当社は、モニター個人を識別することのできる情報を除き、登録されたモニター情報を本人の承諾なく第三者に開示することがあります。モニター個人を識別できる情報について第三者に開示または提供する場合は、当社は事前にモニター本人の同意を得るものとします。
3.前項の定めに拘わらず、当社は、郵便物の送付や賞品の抽選等の目的に限りモニターの事前の同意を得ることなく、モニター個人を識別できる情報を当社所定の基準に基づき選定した委託業者に対して使用させることができるものとします。なお、当社は、当該委託業者との間で秘密保持契約を締結しこれを遵守させるとともに、本規約に定める内容と同等の注意をもって当該情報を使用させるものとします。
4.モニターは、住所、電話番号その他の登録情報について変更が生じた場合は、速やかに当社所定の変更手続きを行うものとします。
5.当社は、必要と認めた場合、モニターに対して、電話、メールその他の手段により登録情報の対象者がモニター登録者本人であること、登録情報の内容が正確であること、の確認を行うことができるものとします。
第5条 モニターの行為禁止事項
モニターは、以下に該当する行為またはその恐れのある行為をとってはならないものとします。
a. 公序良俗に反する行為
b. 法令に違反する行為
c. 他のモニターまたは第三者の著作権を侵害する行為
d. 他のモニターまたは第三者を誹謗、中傷する行為
e. 他のモニターまたは第三者に不利益を与える行為
f. 選挙運動もしくはこれに類似する行為、または公職選挙法などの法令に違反する行為
g. 本事業の運営を妨害する行為
h. 虚偽の登録又はアンケート回答を行うこと
i. 当社が承認していない営業行為
j. 同一人物による複数モニター登録、または、なりすまし登録を行うこと
k. 第9条のモニターの守秘義務に違反する行為
l. その他、当社が不適当と判断する行為
第6条 電子メールの受・発信
1. モニターは、モニターとして当社と電子メールの受・発信を行う場合には、登録情報として申告したものと同一のメールアドレスを使用するものとします。
2. 登録情報の内容と異なるメールアドレスにて受・発信を行ったことにより当該モニターに不利益または損害が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。
3. モニターは、当社からの電子メールに対して返信するにあたり、当社の指定する方法により返信するものとします。
4. 当社の指定と異なる方法で返信を行ったことにより当該モニターに不利益または損害が発生しても、当社は、その責任を負わないものとします。
5. モニターがモニターとして発信する電子メールの本文中の記載内容に関して、当社はその責任を負わないものとします。
6. 当社からモニターに対して発信された電子メール又はモニターから当社に対して発信された電子メールの不達により当該モニターに不利益または損害が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。
第7条 回答内容の著作権
1. モニターは、本事業に基づき行われたアンケートに対してモニターが行った回答内容の著作権を、全て当社に譲渡するものとし、また当社は、その回答内容を自由に選択、修正および編集することができるものとします。なお、モニターは、当該著作権に係る著作者人格権を当社及び第三者に対して行使しないものとします。
2. 当社もしくは顧客またはこれらのものに指定されたものは、本事業に基づき行われたアンケートに対してモニターが行った回答内容を利用し、モニター本人の承諾なしに開示することができるものとします。なお、登録情報の取扱については、第4条に定めるところによります。
第8条 回答に対する報酬
1. 当社は、アンケートに対する回答の報酬として、モニターに対し、抽選による景品、または景品に精算可能な当社規定のポイントを提供する場合があります。
2. 第1項に定める報酬の種類、提供方法及び提供期間は、各アンケートごとに当社が定めるものとします。
3. 景品を受け取る権利のあるモニターが本規約の定めに従いモニターの資格を喪失する場合、当該モニターがすでに取得したポイントは、当社が特に定める方法により精算される場合以外は消失するものとし、当該モニターは、当社に対して何らの請求権を有しないものとします。
4. 景品の抽選は当社が別途定める方法で行うものとし、ポイント計算は当社が算出したものを基準とします。
5. 抽選及びポイント精算による景品の発送先は、長野県内に限定するものとします。
第9条 モニターの守秘義務
1. モニターは、回答を求められたアンケートの質問文中に守秘義務の履行を求める旨の表記がなされている場合には、実際にアンケートに回答したか否かにかかわらず、当該アンケートを通じて知り得た情報について守秘義務を負うものとします。
2. ここで言う「守秘義務」とは、アンケートへの回答内容を当社およびモニター本人以外の第三者に一切漏らさない義務、ならびに、アンケートの質問文の内容その他を通じて知り得た情報ならびにアンケート質問のHTMLファイル上に使用されているテキスト・データ、画像データおよびその他すべてのデータを、いかなる手段・方法によっても当社及びモニター本人以外への第三者へ漏洩せずかつアンケートへの回答以外のいかなる目的にも使用・転用しない義務を含みますが、これにかぎられるものではありません。
3. アンケートの質問文中に守秘義務の期限についての具体的な記述がない場合の守秘義務の期限は、アンケート開始日から起算して1年間とします。
第10条 登録の抹消
1. 当社は、モニターの承諾の有無にかかわらず、以下の項目のいずれかに該当する場合、モニターの登録を抹消することができるものとします。
a. 登録された情報が第2条第1項但し書き又は第2条第4項の定めに反すると当社が判断した場合
b. 登録された情報が第5条の定める禁止事項に該当すると当社が判断した場合
c. モニターがモニターIDまたはモニターパスワードを不正使用した場合
d. モニターが本事業を営業目的で不正使用した場合
e. その他、モニターが本規約のいずれかに違反した場合
f. 当社からの連絡に対するモニターの回答が一定期間無い場合
g. その他当社が不適当と認めた場合
2. 第1項に基づいてモニターの登録が抹消された場合、そのモニターは本事業に関連して保有していたすべての権利を失うものとします。
第11条 個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用または提供に関すること
1. モニターは、当社所定の手続により、いつでも自己の登録情報を確認することができ、登録情報の内容に誤りがある場合にはこれを訂正、追加または削除することができるものとします。
2. モニターは、当社所定の手続により登録情報の利用停止の請求をすることができ、当該請求以後、当社は、当該モニターに関する全ての登録情報の利用および第三者への開示を行ってはならないものとします。
3. モニターは、当社所定の手続により登録の取消しを請求することができ、当該請求以後、当社は、当該モニターの退会処理を行い、モニター登録を取消すものとします。
第12条 通知等
1. 当社からモニターへの通知は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本サイトでの掲載、当社からモニターへの電子メール、ファックス、郵送又はその他当社が妥当であると認める方法により行われるものとします。
2. 前項の通知が電子メール、ファックス又は郵送で行われる場合、登録情報に記載されたモニターが指定する電子メールアドレス、ファックス番号又は住所への発信又は郵送をもって通知が完了したものとみなします。なお、モニターは、自己の登録情報の内容の誤り、又は、通信又は配送途中の事故により、モニターが当社からの通知を受領することができなかった場合、当該通知については、通知が完了したものとみなされることをモニターは、予め異議なく承諾するものとします。
3. 前々項の通知が本サイトでの掲載により行われる場合、ログイン画面又はその他本事業を運営するサイトの他の画面上で通知を告示したときから合理的な期間を経過したときをもって、当該通知は、モニターに到達したものとします。
4. モニターから当社への通知、アンケートへの回答、登録情報の確認・変更その他本サイトの掲載内容の確認等を、電話、ファックスまたは電子メールで行う場合にかかるインターネット接続料金及び通信料金並びにパケット使用料金等一切の費用は、モニターが負担するものとします。また、当社からモニターへの通知、アンケート回答依頼等を電子メール又はFAXで行う場合の受信に係る費用(インターネット接続料金、通信料金、パケット料金及びFAX用紙代等一切の費用)は、モニターが負担するものとします。
第13条 権利の譲渡の禁止
本規約に基づくモニターの権利は、モニターのみに帰属するものです。モニターは、当社の明示の同意なしに、当該権利を第三者に譲渡してはならないものとします。
第14条 本事業の内容の変更ならびに本事業の一時中断、停止および中止
1. 当社は、いつでも、何らの告知なしに、またモニターの承諾の有無にかかわらず、本事業の内容の全部もしくは一部を変更し、または本事業の一部もしくは全部を一時中断、停止もしくは中止する場合があります。
2. 第1項に基づく内容の変更または一時中断、停止もしくは中止によってモニターに不利益または損害が発生した場合、当社はその責任を負わないものとします。
第15条 専属的合意管轄裁判所
当社およびモニターは、当社とモニターの間で本規約に関連して紛争が生じた場合は、長野地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第16条 その他
1. 当社は、本事業を第三者に譲渡する場合、モニターに事前に通知することにより、本規約に基づく全ての権利及び義務を承継、売却、合併その他の方法で、第三者に譲渡することができるものとします。また、モニターは、この場合において、当社がかかる権利及び義務を譲り受けるものに登録情報及びアンケートに対する回答内容を当該第三者に開示することを予め了承するものとします。
2. 本規約のいずれかの規定が管轄裁判所によって法律に違反していると判断された場合には、かかる規定は、効力のあるその他の残りの条項をもって当社の意向を出来る限り反映するように解釈することとします。
3. 本規約のいずれかの条項が無効又は実施できないと判断された場合には、それらの条項の有効又は実施できる部分及び本規約の残りの条項は、引き続き有効かつ実施できるものとします。
4. 当社によるモニターの本規約への違反に対する権利の放棄(明示又は黙示を問いません)は、その後のモニターの本規約への違反に対する権利の放棄を意味するものではありません。
5. モニターは、本事業から生じる又はそれに関連するいかなる訴訟も、当該訴訟の原因が生じてから1年以内に開始されなければならないことに合意し、当該期間経過後は、そのような訴訟は、永久に提訴できないものとします。
6. 本規約の異なる定めに拘わらず、当社は、本事業を実施するにあたり、当社の故意又は重大な過失に基づく債務不履行または不法行為に起因してモニターに損害が生じた場合、モニターに対し、当該損害を賠償するものとします。また、当社は、モニターに対し、本事業を実施するにあたり、当社の過失に基づく債務不履行または不法行為に起因してモニターに損害が生じた場合、現実、直接かつ通常の損害に限り賠償するものとします。なお、この場合において、当社は、モニターに発生した使用機会の逸失、業務の中断、又はあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含みます)に対して、たとえ当社がかかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても、いかなる責任も負わないものとします。
− 以 上 −
(附則)
制定: 平成16年3月26日 改訂: 平成19年8月 1日
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